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Assurance Vieに関するご相談

Assurance Vieとは何か?

Assurance Vieでは、口座を開き、その中に好きな投資信託を自由に組み込んでいく、という仕組みにっています。Assurance Vieの口座内には、株・債券などの投資信託を入れて収益性を狙うこともできますし、値下がりリスクのない元本保証のユーロ・ファンド(Fonds en euros)と呼ばれるファンドのみを利用して通常の預金のように利用することもできます。

資産運用のみならず、相続対策にもなるAssurance Vieは、フランスの富裕層にとって必要不可欠な商品です。

Assurance Vieの特徴

1. 元本保証のユーロ・ファンド

通常の預貯金のように Assurance Vieを利用したい場合、口座の中に元本保証のユーロ・ファンドを組み込むことができます。昨今ではユーロ・ファンドの金利がかなり低くなり、しかも、口座全額をユーロ・ファンドに入金をすることができない契約が増えてきました。とは言え、金融機関によっては「入金額の50%以上をリスク商品に投資する場合は、ユーロ・ファンドの金利を上乗せする」といったボーナスを付けているところもありますし、また元本が保証されるのは投資してから8年~10年後になるけれど、その代わり通常のユーロ・ファンドよりも高金利を狙うEuro-Croissanceという新しいカテゴリーのファンドもありますので、上手に新しい手法を組み合わせることにより、安定した運用を目指すことも可能です。

2. バラエティー豊かなファンド

「Assurance Vie内で選べるファンドは銀行系列会社のファンドのみ」としている契約もありますが、多くの場合、様々な運用会社が提供するファンドが数百種類、Assurance Vieの契約内に用意されています。

選択肢が多い、ということは、例えば「グローバル株ファンドに投資したい」と思った場合、予め用意された 1つの運用会社のファンドを選ぶのではなく、フランスで販売されている様々なグローバル株ファンドの中から一番優秀なファンドを選ぶ、ということも可能になるので、収益性がぐっと高まります

Assurance Vie内のアセット・アロケーションの変更はいつでも自由に行うことができます。アロケーション変更のタイミングに関してアドバイスを受けることができるかどうかも、Assurance Vieの契約を選ぶ大切なポイントの一つ です。

3. 税金の優遇

通常の預金や株取引口座ですと、毎年利息・譲渡益から一定の税金を支払わなければなりませんが、Assurance Vieでは、口座からお金を引き出す際にのみ、引き出された額の中の利益部分に対して、税金が課せられます。つまり、口座からお金を引き出さない限り税負担はなく、本来支払うべき税金部分も更に利益を生み出してくれる という訳です。但し元本保証のユーロ・ファンドに関してのみ、毎年、利息部分から社会保障負担として 17.2パーセントが天引きされます。

口座から引き出す際に課せられる税金の計算は、総合課税にして自らの世帯に課せられる所得税率を使用するか、もしくは分離課税で Assurance Vie独特の税率を適用するか、どちらか税率が低くなる方を選択することができます。分離課税の税率は下記のようになります。

【2017年9月27日より前に入金された部分について】

契約開始から経過した年数 分離課税の税率
4年未満 税金 35% + 社会保障負担 17.2% = 52.2%
4年以上 8年未満 税金 15% + 社会保障負担 17.2% = 32.2%
丸 8年以上 税金 7.5% + 社会保障負担 17.2% = 24.7%

【2017年9月27日以降に入金された部分について】

契約開始から経過した年数 分離課税の税率
4年未満 税金 12.8% + 社会保障負担 17.2% = 30%
4年以上 8年未満 税金 12.8% + 社会保障負担 17.2% = 30%
丸 8年以上 入金総額(※)が一人当たり150 000ユーロ未満の場合
➡ 税金 7.5% + 社会保障負担 17.2% = 24.7%
入金総額(※)が一人当たり150 000ユーロ以上の場合
➡ 税金12.8% + 社会保障負担 17.2% = 30%

※入金総額は、一人当たりの全ての金融機関の口座を合わせた金額を指します。

入金日に関わらず、契約開始から丸 8年が経過すると、課税されるべき利益の額から、独身なら 4,600ユーロ、カップルであれば 9,200ユーロの特別控除を毎年引くことができます。つまり 利益部分が、この特別控除を超えない範囲でお金を引き出せば、税金は 0、社会保障負担 17.2%を支払うのみ で済みます。

これらの税制はフランス居住者に適用されるもので、日本に帰国された後にお金を引き出す際には、日仏租税条約が適用されます。当社経由で口座を開設いただいた場合、将来日本や他の国で暮らすことになった際の税金や送金に関して当社が責任を持ってしっかりサポートいたします

4. 自由な入金・出金

月々または 3ヵ月ごと、などの積み立て貯蓄方式で入金することもできますし、口座開設時に入金して、その後は入金しない、ということももちろん可能です。積み立てを開始・中止するのも自由、出金はいつでも可能(ただし、前述した税率に注意)と、Assurance Vieは非常に融通の利く契約 なのです。

5. 将来、終身年金に転換も可能

本人が希望すれば、Assurance Vieで運用した残高を、終身年金に転換することができます。保険会社に「終身年金へ転換したい」という意向を文書で通達すると、その時点での口座残高、被保険者の年齢などにより、終身年金額が決定されます。終身年金への転換はあくまでもオプションです。大多数の人たちは、転換せずにそのまま運用し続け、好きな時に好きな金額を引き出しています。

6. 保証金としての利用

住宅ローンなどを組む際、通常、担保や保証金を用意しなければなりませんが、担保の代わりに Assurance Vieを保証金として利用する事も可能 です。

設定には手数料が掛からないため、住宅購入時の経費を削減する事もできます。ローン返済が滞った場合、Assurance Vieの口座内にある金額から返済分が支払われることになります。

また賃貸物件を借りる時に保証人が見つからない場合、Assurance Vieを保証金として設定する事もできます。詳しくは当社の 過去コラム をご参照ください。

尚、Assurance Vieの賃貸物件における保証金としての利用は、扱いに慣れていない会社もございます ので、将来ニーズが発生するかもしれないとお考えの方は、口座開設の前に予めご確認されることをお勧めします。当社経由で口座を開設される場合は、問題なくこのサービスをご利用いただけます

7. 死亡後、残高を相続する人を自ら選べる

契約者が死亡した場合、Assurance Vieの口座の残高が予め契約者が定めた受取人の元に支払われます。受取人は自由に決めることができます。配偶者や子供にしてもいいですし、家族ではない第三者や、寄付団体に渡すこともできます。

配偶者または PACSのパートナーは相続税が非課税となりますが、それ以外の人が受取人の場合、Assurance Vieから支払われた金額は相続税の課税対象になり、相続人 1人当たり 152,500ユーロの非課税枠が設けられています。152,500ユーロを超えた部分に関してのみ 20% 〜 31.25%の相続税 が課せられます。

例えば被保険者の死亡によって、3つの Assurance Vieからそれぞれ 50,000ユーロの支払いを受けた相続人がいるとします。受け取り合計額は 150,000ユーロ、つまり非課税枠以下の金額なので、Assurance Vieに関してはこの人に相続税は課せられません。ただし 70歳を超えてから開設した Assurance Vieに対しては、別の税制が適用され、非課税枠が一人当たり 30,500ユーロとぐっと低くなってしまいます。

上記はフランス居住者が相続人だった場合の税制です。相続人がフランス非居住者だった場合、その居住国での税制が適用されます。

口座開設の条件
滞在許可証を持ちフランスに正式に滞在されている方が、Assurance Vieの口座を開設することができます。口座開設時にはフランス滞在が条件となっていますが、一旦開設してしまえば、その後、例えどこの国で暮らすことになっても、口座をキープし続けることができます。

Assurance Vieにご興味のある方々へ

PARIS FPでは 250,000ユーロ以上の資金での Assurance Vieの口座開設を取り扱っております。PARIS FPを通して Assurance Vieの契約を結ぶと、

  • 口座開設時から口座をクローズする日まで継続してアセット・アロケーションのアドバイスを受けられる
  • 日本語でのサポート、及び将来フランス以外の国で暮らすことになった場合の税金や送金に関する質問などにしっかり答えてもらえる
  • 選べるファンドの数がネット金融機関や商業銀行の Assurance Vieよりも遥かに豊富である
  • 毎月マーケット・コメントと共に月末残高報告を受け取ることができる

という特典があります。

Assurance Vieにご興味のある方は お問い合わせフォーム にてお気軽にご連絡ください。

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